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橘会について

目的

橘会の主たる目的は、学生が有意義な学生生活を送れるように、大学と密接に連携しつつ、保護者の立場から支援することです。そのために、橘会は、保護者と学生と大学の先生方との交流を促進します。保護者に大学と学生生活の情報を提供し、大学に保護者の声を伝えます。また、保護者と大学の先生方が直接対話できる場や、保護者同士が親睦を深め情報交換ができる場を設けています。

組織

橘会は役員と事務局(学長室校友課)が中心になって運営しています。

1.役員

役員 人数 選出条件
会長 1名 理事会が推薦し、総会で承認を得る。
副会長 2名以内
常任理事 5名以内 理事会の互選により、総会で承認を得る。
理事 16名以内 会員の中から総会において選出する。
会計監査 2名
評議員 48名以内

2.総会

総会は正副会長会議、常任理事会、理事会で協議を重ねて準備したうえで、毎年1回開催されます。予算や事業計画、役員人事などの重要事項は総会の決定事項となっています。

会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は立正大学橘会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条
本会は立正大学と会員との緊密な連絡をはかり、大学における教育、研究、課外活動の向上に資すると共に、会員相互の親睦に寄与することを目的とする。
(設置)
第3条
本会を品川区大崎4-2-16 立正大学校友課内に置く。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)校友会主催保護者懇談会、研究会、講演会等の開催
(2)校友会報発行の補佐
(3)学生の厚生、就職斡旋等に関する補佐
(4)大学の興隆発展への援助
(5)その他必要な事業

第2章 会員

(会員)
第5条
本会の会員は以下のとおりとする。
(1)立正大学(大学院を含む)に在学する学生の父母を会員として組織する。
(2)前項の学生の父母と同等の保護保証を行う者は、会員となることができる。
(3)なお本会は賛助会員(橘会会員であった者)を募ることができる。

第3章 役員

(役員)
第6条
本会に以下の役員を置く。
(1)会長   1名   理事会が推薦し、総会で承認を得る。
(2)副会長  3名以内 理事会が推薦し、総会で承認を得る。
(3)常任理事 5名以上~10名以内 理事会の互選により、総会で承認を得る。
(4)理事   10名以上~20名以内 会員の中から総会において選出する。
(5)会計監査 2名 会員の中から総会において選出する。
(6)評議員  50名以上200名以内 会員の中から総会において選出する。
(役員の責務)
第7条
第6条に定める役員の責務は次のとおりとする。
(1)会長   本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長  会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
(3)常任理事 常任理事会を組織し、企画、庶務、会計を担当し、会務を執行する。
(4)理事   理事会を組織し、総会の決定に従い、本会の運営にかかわる事項を審議・決定する。
(5)会計監査 会計を監査する。
(6)評議員  評議委員会を組織し、会長の諮問事項について審議する。
(役員の任期)
第8条
第6条に定める各役員の任期は2年とし、重任を妨げない。但し、6年を制限とする。欠員によって補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条
本会に顧問及び参与をおく。
(1)顧問は理事会の推薦により総会で委嘱し、重要事項について会長の諮問に応じる。
(2)削除
(3)顧問の任期は役員の任期に準ずる。
(会議)
第10条
総会は、毎年5月に開催し、役員の承認、選出、委嘱、年間計画及び予算決算の承認、その他重要事項を決定する。但し、必要に応じて臨時総会を召集することができる。
第11条
理事会は、必要に応じて会長が招集する。
第12条
本会の議決は、特に定められた場合を除き、出席者の過半数の同意により決定する。

第4章 事務局

(事務局)
第13条
本会の事務局は校友課が所管する。

第5章 会計

(経費および監査)
第14条
本会の運営は、各種会費及び校友会助成金、寄付金、その他の収入をもって行い、会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第15条
予算は、会長が毎年会計年度開始前に原案を作成し、理事会の同意を得て、総会に提案し、その承認を得る。
第16条
決算は、会長が毎会計年度終了後1か月以内に原案を作成し、会計監査を受け、理事会の同意を得て、総会においてその承認を得る。

第6章 会則の改

(名称)
第17条
本会会則の運用にあたり必要なことは、立正大学橘会細則に定める。
第18条
本会会則は、総会の議決により改正することができる。

第7章 雑則

(雑則)
第19条
第6条各号に定める役員は無給とする。ただし、その職務を行うために必要な費用の弁償を受けることができる。

附則

  1. 本会則は昭和39年3月24日より実施する。
  2. 本会則は昭和46年5月9日より改正施行する。
  3. 本会則は昭和48年5月6日より改正施行する。
  4. 本会則は昭和50年5月11日より改正施行する。
  5. 本会則は昭和55年5月25日より改正施行する。
  6. 本会則は昭和58年5月22日より改正施行する。
  7. 本会則は昭和60年5月19日より改正施行する。
  8. 本会則は平成3年5月26日より改正施行する。
  9. 本会則は平成4年5月24日より改正施行する。
  10. 本会則は平成6年5月29日より改正施行する。
  11. 本会則は平成17年5月29日より改正施行する。
    平成17年度以前に入学の者の会費は従前の規定による。
  12. 本会則は平成19年5月27日より改正施行する。
  13. 本会則は平成23年5月29日より改正施行する。
  14. 本会則は平成25年5月18日より改正施行する。
  15. 本会則は令和元年6月9日より改正施行する。

細則

第1条
本会会則の円滑な運用をはかるため本細則を定める。
第2条
会則第5条第2項の「父母と同等の保護保証を行う者」とは父母以外の親権者、または、授業料を負担し、かつ学生の生活に関し責任をもつ者とする。
第3条
会則第6条中、会長・副会長の推薦については、理事会に会長・副会長候補者選考委員会を設け、委員会が選考した候補者について理事会が推薦するものとする。
2 選考委員は6名とし、理事の互選による。
3 選考委員は互選により委員長を1名おく。
4 会長・副会長候補者の決定は、選考委員の3分の2以上の同意を得るものとする。
5 会長・副会長候補者は、本会会員中より選考するものとし、任期満了までに選考するものとする。
6 理事が会長または副会長に就任した場合は理事を辞任するものとし、すみやかに理事の補充をおこなう。
第4条
会則第6条中理事の選出については、本会の目的に寄与するため、次の地域および学部生の保護者より選出することとする。
(1)各学年の各学部より原則1名
(2)以下の地域より原則1名
北海道および東北、甲信越、関東、北陸、近畿、中国および四国、九州および沖縄
第5条
会則第8条に関して、役員は、会員の資格を失った場合でも新役員が決定する迄は、その職にあるものとする。
第6条
削除
第7条
削除
附則
  1. 本会則は平成3年5月26日より実施する。
  2. 本会則は平成25年5月18日より改正実施する。
  3. 本会則は令和元年6月9日より改正実施する。

橘会事務局(学長室校友課)

場所
東京都品川区大崎4-2-16 立正大学 8号館 2階
業務時間
9:00~17:40(月曜日~金曜日)

大学学年暦に定める休暇中は時間変更になります。予めお問い合わせください。
またご来局の際は、事前にお電話をいただければ幸いです(03-3493-6673)

よくあるお問い合わせ

名簿について
橘会会員名簿は作成していません。また電話・FAX・手紙・電子メール等でのお問い合わせは、お答えしていません。どうぞご了承ください。
各種ご案内等が送られてこない
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